関連法規ダイジェスト

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平成21年08月12日

平成20年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(準備金方式)

第52条の3《準備金方式による特別償却》関係
【新設】(耐用年数の改正が行われた場合の特別償却準備金の均分取崩し)
52の3-4法人が前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額について措置法第52条の3第5項の規定により益金の額に算入する場合において、特別償却対象資産に係る法定耐用年数が当該特別償却準備金を積み立てた事業年度後に改正されたときには、改正後の法定耐用年数が適用される事業年度における同項の規定の適用に当たっては、同項に規定する耐用年数は改正後の法定耐用年数によることに留意する。
管轄:国税庁

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