関連法規ダイジェスト

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平成21年08月12日

平成20年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(事業基盤強化設備)

第42条の7《事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
平成20年度の税制改正により、中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)において、その事業年度の労務費の額のうちに教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の占める割合が0.15%以上である場合には、その教育訓練費の額に一定の税額控除割合を乗じて計算した金額を法人税額から控除することができる制度が本制度に追加された(措法42の7⑤)。
【新設】(他の者から支払を受ける金額の範囲)
42の7-11措置法第42条の7第5項の規定の適用上、同条第6項第1号に規定する教育訓練費(以下「教育訓練費」という。)の額から控除する「他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額」には、次に掲げる金額が含まれる。
(1)国等からその教育訓練費に充てるために交付を受けた補助金
(2)販売業者等である法人がその使用人の教育訓練費に充てるために当該法人の取扱商品の製造業者等から交付を受けた金銭の額
【新設】(教育訓練費の範囲)
42の7-12教育訓練費は、法人が自己の使用人に対して行う教育訓練等(措置法令第27条の7第9項第1号に規定する教育訓練等をいう。以下同じ。)の費用に限られるのであるが、一の教育訓練等に自己の工場又は店舗等内で当該法人の事業に従事する専属下請先等の従業員で自己の使用人と同等の事情にある者が含まれている場合であって、その者の数が極めて少数であるときには、その一の教育訓練等の費用の全額を当該法人の教育訓練費の額とすることができるものとする。
新設】(中小企業者等であるかどうかの判定の時期)
42の7-13法人が措置法第42条の7第5項の中小企業者等に該当するかどうかは、当該事業年度終了の時の現況によって判定するものとする。
管轄:国税庁

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