関連法規ダイジェスト

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平成21年08月12日

平成20年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(支援事業所取引)

第46条の3《支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却》関係
平成20年度の税制改正により、青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その超える金額(支援事業所取引増加額)を限度として、その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等をしたものについて、普通償却限度額の30%相当額の割増償却を行うことができるという制度が創設された(措法46の3)。
【新設】(3年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額を超える場合の計算)
46の3-1措置法第46条の3第1項に規定する3年以内取得資産(以下46の3-1において「3年以内取得資産」という。)に係る特別償却限度額の合計額が同項に規定する支援事業所取引増加額(以下46の3-1において「支援事業所取引増加額」という。)を超えることにより、同項に規定する特別償却限度額の合計額が支援事業所取引増加額を限度とされる場合において、当該特別償却限度額の合計額をいずれの3年以内取得資産に配分するかは、個々の3年以内取得資産に係る特別償却限度額を限度として、法人の計算によることができる。
管轄:国税庁

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