関連法規ダイジェスト

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平成21年07月30日

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見

平成21年6月30日に金融庁から公表された「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する日本公認会計士協会(会計制度委員会)の意見を取りまとめ、平成21年7月30日付けで金融庁へ提出した。
1.日本基準適用会社がIFRSに移行する場合の取扱い
(1)IFRS適用初年度(初めてIFRSによる連結財務諸表を提出する場合)の開示要求は見直しが必要ではないか
(2)第1四半期からのIFRSによる四半期連結財務諸表の提出の場合、及びIFRS適用初年度の翌年度における第1四半期から第3四半期までの日本基準による四半期連結財務諸表の開示要求は、見直しが必要ではないか。
(3)「日本基準との差異の注記」についても、その記載内容をより明確に記載する必要があるのではないか。
2.米国基準適用会社がIFRSに移行する場合の取扱い
3.金融庁告示の「国際会計基準」「指定国際会計基準」について
4.準拠した基準の記載及び文言の統一について
5.「特定会社」の要件担保の確認について
6.その他
(1)内部統制報告制度と本改正案との関係
本改正案において監査対象外とされている、従前の日本基準又は米国基準に基づいた連結財務諸表等の開示が内部統制報告制度(内部統制監査を含む。)の対象となるか否かについて、明確にすることが必要。
(2)監査人の要件の確認について
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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