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平成21年07月01日

タックスアンサー更新(平成21年度税制改正対応)(圧縮記帳)

No.5657平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等に係る圧縮記帳
法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に土地など(先行取得土地等)を取得し、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行取得土地等について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができる。
1.先行取得土地等
法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日の期間内に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利で、棚卸資産に該当するもの以外のもの。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれない。
(1)その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
(2)合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立による取得
(3)所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得
2.圧縮記帳を行う事業年度
先行取得土地等を取得した法人が、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に他の土地等を譲渡した場合には、当該他の土地を譲渡した日の属する事業年度において、その先行取得土地等について圧縮記帳をする。
他の土地等の「譲渡」には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合のその使用させる行為を含む。
3.圧縮限度額
圧縮限度額=譲渡する他の土地等に係る譲渡利益金額×80%
4.圧縮記帳を受けるための経理方法
次のいずれかの経理方法を採用する必要がある。
(1)損金経理により先行取得土地等の帳簿価額を減額する方法
(2)確定した決算において積立金として積み立てる方法
(3)決算の確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
5.その他
この圧縮記帳の適用を受けるためには、次の手続が必要。
(1)先行取得土地等の取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する。
(2)他の土地等を譲渡した事業年度の確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書(別表13(11))を添付する。
管轄:国税庁

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