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平成21年07月01日

タックスアンサー更新(平成21年度税制改正対応)(エネルギー需給構造改革推進税制等)

No.5452エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
1.制度の概要
法人が平成4年4月1日から平成24年3月31日までの期間(指定期間)内に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し又は製作若しくは建設(取得等)して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認める。
なお、法人が平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、上記にかかわらず即時償却が認められる。
2.適用対象法人
(1)特別償却
青色申告書を提出する法人
(2)税額控除
中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出する法人
3.適用対象年度
指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、その法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)
ただし、即時償却の適用対象事業年度は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、取得した日から1年以内にその法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)
4.償却限度額
(1)特別償却限度額:そのエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の30%相当額
(2)平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等については、特別償却限度額は取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する額(取得等した資産の取得価額を即時に償却することができる。)
5.税額控除限度額
基準取得価額の7%相当額
管轄:国税庁

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