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平成21年07月01日

タックスアンサー更新(平成21年度税制改正対応)(欠損金繰戻し還付)

No.5763欠損金の繰戻しによる還付
1.制度の概要
青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(欠損事業年度」)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度。
ただし、この制度は、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日から平成22年3月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されている。
2.還付金額の計算
還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額(注)/還付所得事業年度の所得金額)
(注)法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額が限度となる。また、分母の金額が限度になる。
3.適用要件
(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
(2)欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
(3)上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
4.解散等の事実が生じた場合の特例
解散(注)、事業の全部の譲渡、会社更生法等の規定による更生手続の開始など一定の事実が生じた場合で、解散等の事実が生じた日前1年以内に終了した事業年度又は解散等の事実が生じた日の属する事業年度において欠損金額が生じたときには、この制度の適用が認められる。
なお、この場合には次の点に留意する必要がある。
(1)還付請求書の提出時期については、解散等の事実が生じた日から1年以内となる。
(2)還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していなければならない。
(注)適格合併によるもの及び法人税法第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割後の解散は除かれる。
管轄:国税庁

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