関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成21年07月01日

タックスアンサー更新(平成21年度税制改正対応)(長期所有土地等)

No.5451平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められる。
1.特例の対象となる長期所有土地等
法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下「土地等」)で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるもの。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれない。
(1)その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
(2)合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立による取得
(3)所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得
2.特例の対象となる譲渡の範囲
この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項に該当するもの)のその使用させる行為を含む。ただし、次に掲げるものはこの場合の譲渡に含まれない。
(1)土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡
(2)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の適用を受ける譲渡等
(3)交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡
(4)適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転
3.損金算入限度額
長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額。
4.適用除外
法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条まで)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができない。
5.その他
この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書(別表10(6))を添付することが必要。
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念