関連法規ダイジェスト

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平成21年06月30日

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)

「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」が取りまとめられ、一定の要件を満たす企業に対して、平成22年3月期の年度の連結財務諸表から国際会計基準による作成を容認する方針が示されたことを踏まえ、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)及び企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)等について所要の改正を行うもの。
<連結財務諸表規則等の改正>
1.適用の一般原則
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体で一定の要件を満たすものが作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする規定を新設。
2.適用の特例
(1)国際的な財務活動又は事業活動を行う会社として一定の要件を満たすもの(特定会社)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、国際会計基準(公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるもの(指定国際会計基準)に限る。)に従うことができることとする規定を新設するほか、所要の改正を行う。
(2)特定会社が連結財務諸表を作成していない場合には、財務諸表の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第一章から第六章までの規定により作成した財務諸表のほか、指定国際会計基準によって財務諸表を作成することができることとする規定を新設するほか、所要の改正を行う。
3.有価証券報告書等への記載
上記規定により連結財務諸表を作成した場合には、その旨、提出会社が連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っている場合には、その旨及びその取組みの具体的な内容の記載を有価証券報告書に求めるほか、所要の改正を行う。
※上記改正を踏まえ、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」(財務諸表等規則ガイドライン)及び「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)等についても所要の改正を行う(企業内容等開示ガイドラインについては後日公表予定)。
管轄:金融庁
公布の日から施行

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