関連法規ダイジェスト

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平成21年06月26日

租税特別措置法の一部を改正する法律(研究開発税制)

最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の措置を講ずる。
<研究開発税制の拡充>
1.試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費に係る特別税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、次のとおり特例措置を講ずることとする。(第10条の2、第42条の4の2、第68条の9の2関係)
(1)平成21年度及び平成22年度に開始した事業年度の特例
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の法人税額の100分の30(現行100分の20)相当額に引き上げる。
(2)平成23年度に開始した事業年度の特例
平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に平成21年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとする。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の100分の30相当額とする。
(3)平成24年度に開始した事業年度の特例
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に平成21年度又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとする。この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の100分の30相当額とする。
2.上記1.(1)から(3)までの措置の改正に伴い、一事業年度において複数の法人税の特別税額控除制度の適用を受けることができる場合には、これらの特別税額控除制度による控除税額の合計額のうち、当期の法人税額を超える部分の金額は、繰越税額控除限度超過額として繰越控除できることを明確化する。(第10条の7、第42条の12、第68条の15の2関係)
平成21年法律第61号
管轄:財務省
平成21年6月26日施行

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