関連法規ダイジェスト

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平成21年06月26日

租税特別措置法の一部を改正する法律(交際費課税)

最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の措置を講ずる。
<中小企業の交際費課税の軽減>
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額を600万円(現行400万円)に引き上げることとする。(第61条の4、第68条の66関係)
平成21年法律第61号
管轄:財務省

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