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平成21年03月27日

平成21年度税制改正(特別償却)

・集積区域における集積産業用資産の特別償却制度について、対象となる業種に窯業・土石製品製造業(炭素繊維製造業を含む。)を加えた上、その適用期限を2年延長する。
・青色申告書を提出する法人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律(仮称)に規定する生産製造連携事業計画(仮称)について認定を受けたものが、同法の施行の日から平成23年3月31日までの間に、その生産製造連携事業計画に記載された新用途米穀加工品等製造設備(仮称)の取得等をした場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却ができる措置を講ずる。
・地震防災対策用資産の特別償却制度について、青色申告書を提出する法人で地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものが、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に、緊急地震速報受信装置及びその関連設備の取得等をした場合に、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができる措置に改組する。
・船舶の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)内航船舶について、環境への負荷の低減に係る要件を見直した上、環境への負荷の低減に著しく資するものに係る償却割合を100分の18(現行100分の16)に引き上げる。
(2)対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(いわゆるトン数標準税制)の適用を受ける法人が取得等をする日本籍船以外の外航船舶に係る償却割合を100分の16(現行100分の18)に引き下げる。
・医療用機器等の特別償却制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に、新型インフルエンザに対応するため簡易陰圧装置の取得等をした場合には、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができる措置を加える。
(2)一般の医療用機器に係る措置について、対象となる機器を高度な医療の提供に資するもの又は承認等を受けてから2年以内のものに限定する。
(3)建替え病院用等建物に係る措置について、対象となる病院用等建物の要件である医療の提供体制の整備に資するための基準を見直す。
・事業革新設備の特別償却制度について、対象となる計画から共同事業再編計画に係る措置及び技術活用事業革新計画に係る措置を除外するとともに、償却割合を100分の25(現行100分の30)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
・公害防止用設備の特別償却制度について、指定物質回収設備の適用期限を2年、揮発性有機化合物排出抑制設備の適用期限を1年、それぞれ延長する。
平成21年法律第13号
管轄:財務省

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