関連法規ダイジェスト

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平成21年03月27日

平成21年度税制改正(投資促進税制)

1.エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等は、その事業の用に供した事業年度において、普通償却限度額に加え、取得価額まで特別償却ができることとする。なお、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の適用期限を2年延長する。
2.産業活力再生特別措置法の改正に伴い、同法の改正法の施行の日から平成24年3月31日までの間において、認定資源生産性革新計画(仮称)又は認定資源制約対応製品生産設備導入計画(仮称)に記載された資源生産性革新設備等(仮称)又は資源制約対応製品生産設備(仮称)の取得等をした場合には、これらの設備等については、取得価額の100分の30相当額(建物等については、100分の15相当額)の特別償却ができることとする。なお、産業活力再生特別措置法の改正法の施行の日から平成23年3月31日までの間に取得等をしたものについては、上記1のエネルギー需給構造改革推進投資促進税制と同様に、普通償却限度額に加え、取得価額まで特別償却ができることとする。
平成21年法律第13号
管轄:財務省

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