関連法規ダイジェスト

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平成21年03月27日

平成21年度税制改正(法人税率、欠損金繰戻し)

1.中小企業に対する法人税の軽減税率の時限的引下げ
中小法人等(*)について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を、現行の22%から18%に引き下げることとされた。
(*)中小法人等
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下である普通法人(医療法人等)
・資本又は出資を有しない普通法人(持ち分の定めのない医療法人等)
・非営利性が徹底された一般社団法人等
・公益社団法人等
・人格のない社団等
・協同組合等(生活衛生同業組合、消費生活協同組合等)
・公益法人等(社会医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人)
・特定医療法人
2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとされた。
平成21年法律第13号
管轄:財務省

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