関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成21年03月19日

リース:予備的見解

投資家及び他の財務諸表の利用者により提起された国際財務報告基準(IFRS)及び米国会計基準(GAAP)の下でのリース契約の処理に関する懸念に対応するディスカッション・ペーパーの公表。2009年7月17日までコメント募集。
<借手の会計処理に関するアプローチ>
○単純なリースから生じる権利及び義務の分析
(1)リース資産を使用する権利:資産の定義を満たす。
(2)リース料を支払う義務:負債の定義を満たす。
(3)リース期間満了時にリース資産を返還する義務:負債の定義を満たさない。
○新しいアプローチ
リース契約によって生じる資産及び負債を認識するリース会計に関する、新しいアプローチを開発することを暫定的に決定した。この新しいアプローチでは、すべてのリース契約について、リース期間にわたり借手にリース資産の使用権がもたらされ、借手は以下を認識することになる。
・リース期間にわたり、リース資産を使用する権利を表象する資産(使用権資産)
・リース料を支払う義務に関する負債(リース料支払義務)
リース会計に関するこの新しいアプローチは、既存の会計基準に対する多くの批判に応えるものであり、以下の点が指摘される。
(1)現在、オペレーティング・リースに分類されているリースにより生じる資産及び負債が、財政状態計算書において認識される。したがって、財務諸表の利用者は、認識されていない資産及び負債について、財務諸表の金額を修正する必要がなくなる。
(2)新しいアプローチは、すべてのリース契約に同一の会計処理を適用する。したがって、類似する取引について異なる会計処理が行われることがなくなり、財務諸表の利用者の比較可能性が向上する。
(3)財務諸表において認識されない資金調達ができるように取引をストラクチャーする機会が減少する。これにより財務諸表の比較可能性及び理解可能性が向上する。
(4)新しいアプローチは、両ボードの概念フレームワークや最近公表された会計基準と整合している。
<貸手の会計処理に関するアプローチ>
使用権モデルを貸手に適用した場合、貸手はリースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースのいずれかに分類する必要はない。
使用権モデルの下では、貸手はリース契約から生じる資産及び負債を認識することになる。
・貸手はリース資産(通常は物理的資産)の一部を借手に移転したものとみなされる。
・リース契約は新しい権利を創出したものとみなされ、貸手のリース資産に対する権利は不変とされる。
管轄:米国財務会計基準審議会(FASB)
国際会計基準審議会(IASB)

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念