関連法規ダイジェスト

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平成20年12月26日

「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正

研究開発費等会計基準の「六適用範囲」に、次の定めを追加する。
3.企業結合により被取得企業から受け入れた資産本基準は、企業結合により被取得企業から受け入れた資産(受注制作、市場販売目的及び自社利用のソフトウェアを除く。)については適用しない。
企業会計基準第23号
管轄:企業会計基準委員会

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企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
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