関連法規ダイジェスト

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平成20年12月26日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(割増償却)

措置法第46条の3(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)関係
平成20年度の税制改正により、青色申告法人が、障害者自立支援法に規定する就労移行支援等を行う事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(支援事業所取引金額)がある場合において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その超える金額(支援事業所取引増加額)を限度として、その事業年度終了の日において有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうちその事業年度又はその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得等をしたもの(3年以内取得資産)について、普通償却限度額の30%に相当する金額(特別償却限度額)の割増償却を行うことができる制度が創設された。
課法2-14
課審5-195
管轄:国税庁

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