関連法規ダイジェスト

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平成20年12月16日

平成20年7月2日付課法2-5ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について(地方法人特別税)

【改正】(事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)
9-5-2当該事業年度の直前の事業年度分の事業税及び地方法人特別税の額(9-5-1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く)については、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得又は収入金額に標準税率を乗じて計算し、地方法人特別税の額は、当該事業税の額(地方税法第72条の2第1項第1号イ《事業税の納税義務者等》に掲げる法人(外形標準課税法人)にあっては、直前年度の所得に地方法人特別税等に関する暫定措置法第2条《法人の事業税の税率の特例》の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7第1項第1号ハ《事業税の標準税率等》に係る率を乗じて計算した額)に暫定措置法第9条《税額の計算》に規定する税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び地方法人特別税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び地方法人特別税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
管轄:国税庁

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