関連法規ダイジェスト

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平成20年11月26日

「中小企業におけるリース取引の会計・税務処理のご案内」の改訂

「賃貸借処理した場合のリース取引の消費税の取扱いに関するパンフレット」の掲載。
支払リース料を費用処理(賃貸借処理)する事業者は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入とする処理(分割控除)ができる。これによって、リース料(消費税額含む)の支払いと消費税の仕入控除のタイミングが、原則として一致する。
管轄:社団法人リース事業協会

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企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
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