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平成20年11月14日

所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて

国税庁より、「移転外リース取引につき、事業者が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない。」旨の見解が示されたことにより、その取扱い等について、国税庁の指導も得ながらQ&Aが作成された。
1.賃貸借処理している場合の仕入税額控除の時期
(問)所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(分割控除)が認められるか。
(答)会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っても差し支えないこととされている。
2.リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否
(問)大規模なA資産と少額なB資産を移転外リース取引により賃借している場合で、A資産は売買処理していることから、消費税については引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除している一方、B資産については、複数契約の上少額であることから賃貸借処理し、消費税については分割控除することとしている。このように、賃借人が移転外リース取引について異なる経理処理を行った場合、一括控除と分割控除の併用は認められるか。
(答)売買処理したリース資産については一括控除し、賃貸借処理したリース資産については分割控除するといった処理も認められる。
3.仕入税額控除の時期を変更することの可否
(問)賃貸借処理しているリース期間が3年の移転外リース取引について、初年度にリース料について分割控除を行い、2年目にその課税期間に支払うべきリース料と残額の合計額について仕入税額控除を行うといった処理は認められるか。
(答)認められない。
4.賃貸借処理に基づいて仕入税額控除した場合の更正の請求の可否
(問)事業者が、賃貸借処理した移転外リース取引について分割控除して申告した消費税について、後日、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除したいとする更正の請求は認められるか。
(答)認められない。
5.簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱い
(問)賃貸借処理している移転外リース取引について、次に掲げる場合の2年目以降において、リース料について仕入税額控除を行うことができるか。
(1)リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以降は原則課税に移行した場合
(2)リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目以降は課税事業者となった場合
(答)いずれも仕入税額控除を行うことができる。
管轄:日本税理士会連合会

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