関連法規ダイジェスト

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平成20年09月16日

平成20年1月4日付課法2-1ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(特別償却)

1第44条の2《集積区域における集積産業用資産の特別償却》関係
【新設】(圧縮記帳をした集積産業用資産の取得価額)
44の2-1措置法第44条の2第1項に規定する集積産業用資産の取得価額の合計額が措置法令第28条の5第1号ロに規定する3億円以上又は同条第2号に規定する5億円以上であるかどうかを判定する場合において、当該集積産業用資産が圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。
【新設】(機械及び装置の取得価額の判定単位)
44の2-2機械及び装置の1台又は1基の取得価額が1,000万円以上であるかどうかについて、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
【新設】(工場用の建物及びその附属設備の意義)
44の2-3集積産業用資産である工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備が含まれるものとする。
(1)工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
(2)工場において使用する電力に係る発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備
【新設】(特別償却の対象となる工場用の建物の附属設備)
44の2-4集積産業用資産である工場用の建物の附属設備は、当該建物とともに取得する場合における建物附属設備に限られることに留意する。
【新設】(工場用とその他の用に共用されている建物の判定)
44の2-5一の建物が工場用とその他の用に共用されている場合で次の場合には、次によることとする。
(1)工場用とその他の用に供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。
(2)その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用に供されているものとすることができる。
【新設】(指定集積事業の用に供しているかどうかの判定)
44の2-6法人が集積区域内において行う事業が指定集積事業に該当するかどうかは、当該区域内にある事業所ごとに判定する。
【新設】(事業の用に供したものとされる資産の貸与)
44の2-7法人が、自己の下請業者で集積区域内において指定集積事業を営むものに対し、当該事業の用に供する集積産業用資産を貸し付けている場合において、当該集積産業用資産が専ら当該法人の製造する製品の加工等の用に供されるものであるときは、その貸し付けている集積産業用資産は当該法人の営む指定集積事業の用に供したものとして取り扱う。
管轄:国税庁

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