関連法規ダイジェスト

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平成20年09月16日

平成20年1月4日付課法2-1ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(割増償却)

2第46条の3《事業所内託児施設等の割増償却》関係
【新設】(遊戯具その他の器具及び備品の同時取得等の意義)
46の3-1措置法第46条の3第1項において託児施設と同時に取得又は製作をすることを条件として事業所内託児施設等に該当することとされている遊戯具その他の器具及び備品には、その託児施設の設置に当たり、当初から取得又は製作をすることが予定されていたもので、当該託児施設の取得等の前後相当期間内に取得又は製作をする遊戯具その他の器具及び備品が含まれるものとする。
【新設】(中小事業主であるかどうかの判定の時期)
46の3-2措置法第46条の3第1項に規定する償却限度額の計算に当たり、法人が同項に規定する中小事業主に該当する法人であるかどうかは、同項に規定する適用事業年度終了の日における現況によって判定するものとする。
管轄:国税庁

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