関連法規ダイジェスト

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平成20年08月29日

質疑応答事例(消費税)の更新(リース取引の帳簿要件)

所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
<照会要旨>
賃借人がリース会計基準に基づき、所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース資産の現在価値と見積現金購入価額のいずれか低い金額で資産計上した場合において、リース資産の計上価額とリース料総額(対価の額)が異なることとなるが、仕入れに係る消費税額の控除を適用するための帳簿要件は満たしているか。
<回答要旨>
仕入れに係る消費税額の控除の適用に当たって、帳簿の摘要欄等にリース料総額を記載している場合や、リース資産の計上価額からリース資産の譲受けの対価の額を算出するための資料を作成し、整理の上綴って保存している場合など、リース料総額(対価の額)が明らかとなる場合には、その仕入れの帳簿要件を満たしていると考えられる。
管轄:国税庁

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