関連法規ダイジェスト

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平成20年08月29日

質疑応答事例(消費税)の更新(リース譲渡の仕入税額控除)

利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
<照会要旨>
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約に利子等が明示されている場合、消費税法上、課税売上割合が95%未満で個別対応方式を採用する賃貸人は、仕入税額控除の適用に当たって、リース資産の取得費用における課税仕入れに係る消費税額をどのように計算することになるか。
<回答要旨>
消費税法上、仕入税額控除の適用に当たっては、課税売上割合が95%未満で個別対応方式を採用する賃貸人は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約に利子等が明示されている場合であっても、リース資産の取得費用における課税仕入れに係る消費税額を課税資産の譲渡等にのみ要するものとして、仕入控除税額を計算することとなる。
管轄:国税庁

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