関連法規ダイジェスト

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平成20年08月29日

質疑応答事例(消費税)の更新(リース譲渡の時期)

所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
<照会要旨>
所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース料の支払方法には、均等払、不均等払などの様々な形態があるが、それぞれの形態の場合、消費税法上、どのように取り扱われることになるか。
<回答要旨>
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時に、当該リース資産の売買があったものとされることから、リース料の支払方法が均等払、不均等払などの様々な形態であったとしても、原則として、リース資産の引渡し(リース譲渡)の時に当該リース資産の売買があったものとして、リース譲渡をした日が資産の譲渡等の時期となる。
ただし、別表の「区分」欄(リース譲渡を行った場合)に応じてそれぞれ同表「要件」(延払基準の方法により経理すること、又はリース譲渡の対価の額を利息相当額とそれ以外の部分とに区分すること)には、資産の譲渡等の時期の特例の適用が認められる。すなわち、当該リース譲渡をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後にその事業年度終了の日が到来する各事業年度の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされ、課税が繰り延べられる。
管轄:国税庁

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