関連法規ダイジェスト

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平成20年08月29日

質疑応答事例(消費税)の更新(リース料に係る計算書)

参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
<照会要旨>
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース契約締結後において、賃貸人が、賃借人のリース会計基準に基づく処理のための参考資料として、別添「リース会計基準に関する計算書」を交付した場合、契約において利息相当額を明示したことにならないものとして取り扱ってよいか。
<回答要旨>
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース契約締結後において、賃貸人が、「リース会計基準に関する計算書」を賃借人に対する参考情報として交付した場合には、計算書に記載された利息相当額は利子等として契約で明示したことにはならず、非課税取引として取り扱われない。
管轄:国税庁

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