関連法規ダイジェスト

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平成20年08月29日

質疑応答事例(消費税)の更新(転リース取引)

所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い
<照会要旨>
転リース会社が所有権移転外ファイナンス・リース取引により賃借した資産を他の事業者に所有権移転外ファイナンス・リース取引として賃貸する転リース取引とする場合、この転リース取引の会計処理を会計基準に従い、賃貸人として受け取るリース料総額と賃借人として支払うリース料総額の差額を手数料収入として各期に配分したとき、消費税の課税関係はどうなるのか。
<回答要旨>
転リース会社が所有権移転外ファイナンス・リース取引により賃借した資産を他の事業者に所有権移転外ファイナンス・リース取引として賃貸する転リース取引とする場合、賃貸人として受け取るリース料総額と賃借人として支払うリース料総額の差額は手数料収入として会計処理したとしても、消費税法上、賃貸人として受け取るリース料総額を資産の譲渡等の対価に加算し、賃借人として支払うリース料総額は課税仕入れに係る支払対価の額に加算して消費税の申告を行うこととなる。
管轄:国税庁

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