関連法規ダイジェスト

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平成20年08月29日

質疑応答事例(消費税)の更新(リース残価保証)

所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
<照会要旨>
所有権移転外ファイナンス・リース取引における賃借人が保証する残存価額に対して、消費税の取扱いはどのようになるか。
<回答要旨>
リース期間終了の時にリース資産(法法64条の2第1項《売買とされるリース取引》等に規定するリース資産をいう。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額をそのリース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における保証額(以下「残価保証額」という。)は、リース取引開始時において消費税の課税対象とはならない。
リース契約上の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人に請求する精算金は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算することとなる。
管轄:国税庁

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