関連法規ダイジェスト

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平成20年08月29日

租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)

法人税法施行規則により、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受ける場合に法人税の確定申告書等に添付することとされている特別償却限度額の計算に関する明細書(付表)の様式を定めたことにより、その添付を行うよう周知することとされた。
なお、平成19年7月19日付課法2-12ほか1課共同「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」(法令解釈通達)は廃止する。
(趣旨)
平成20年度の税制改正により、特別償却制度について支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却制度が創設され、また、その他の特別償却制度について適用対象資産の見直し等が行われたことに伴い、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書(付表)につき所要の整備を図ったものである。
(参考)
・本通達に掲載されている付表の一覧表
・特別償却制度(適用法令)別の添付すべき付表の一覧表
課法2-7
課審5-182
管轄:国税庁

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