関連法規ダイジェスト

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平成20年08月29日

質疑応答事例(法人税)の更新(中小企業投資促進税制)

中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
<照会要旨>
中小企業者等に該当する病院を経営する法人が、診療用又は治療用として取得をし、事業の用に供した超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、租税特別措置法第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の対象資産に該当するか。
<回答要旨>
これらの医療機器は、「器具及び備品」に該当し、「機械及び装置」には該当しないため、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の規定の適用はない。
管轄:国税庁

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