関連法規ダイジェスト

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平成20年07月18日

中小企業におけるリース取引の会計・税務処理のご案内

1.リース会計基準が改正されたが、中小企業の借手は、「中小企業の会計に関する指針」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理することができることから、これまでどおり、支払リース料を費用として処理することができる。(リース取引に重要性がある場合には、未経過リース料を注記。)
2.平成20年4月1日以後に契約するリース取引について、支払リース料を賃借料等として損金経理した金額は、税務上、減価償却費として損金経理した金額に含まれる。リース料がリース期間にわたって定額で、リース期間定額法による減価償却限度額と同じであれば、確定申告の際に減価償却に関する明細書の添付は不要で、申告調整を行う必要もない。
3.平成20年4月1日以後に契約するリース取引について、消費税法上は、リース資産の引渡日(リース取引の開始日)に資産を譲り受けたものとして取り扱われる。従って、賃貸借処理の場合でも、リース期間中のリース料総額が対価の額となるので、リース開始日の属する課税期間において、リース料総額に対する消費税額を仕入控除する。
管轄:社団法人リース事業協会

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