関連法規ダイジェスト

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平成20年07月02日

「タックスアンサー」の新問及びQ&Aの追加について(試験研究費の増加)

No.5436試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
1.制度の概要
その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額があり、かつ、次のいずれかに該当する場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認める。
(1)その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合(設立事業年度は該当しない。)
(2)その試験研究費の額がその事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合
2.適用対象法人
青色申告法人
3.適用対象年度
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度で、次に掲げる事業年度以外の事業年度。
(1)解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度
(2)清算中の各事業年度
4.税額控除限度額
上記1の(1)又は(2)のいずれの場合に該当するかに応じて、それぞれ次の(1)又は(2)により計算した金額。なお、上記1(1)又は(2)のいずれにも該当する場合はいずれか一方を適用。
ただし、この制度による税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%相当額を超える場合には、その10%相当額を限度とする。
(1)上記1(1)に該当する場合は、その事業年度の試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額に5%を乗じた金額が税額控除限度額となる。
(2)上記1(2)に該当する場合は、その事業年度の試験研究費の額から平均売上金額の10%相当額を控除した金額に、超過税額控除割合(試験研究費割合から10%を控除した割合に0.2を乗じて計算した割合)を乗じて計算した金額。
5.適用要件
控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告すること。
(措法42の4、措令27の4、平20改正法附則56、平20改正法令附則35)
管轄:国税庁

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