関連法規ダイジェスト

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平成20年07月02日

「タックスアンサー」の新問及びQ&Aの追加について(リース取引に係る消費税の取扱い)

No.6163リース取引についての消費税の取扱いの概要
1.リース取引の賃貸人における処理
(1)原則的な処理方法
売買があったものとされるリース取引については、原則として、賃貸人が賃借人にその取引の目的となる資産(リース資産)の引渡し(リース譲渡)を行った日に資産の譲渡があったことになる。
したがって、事業者が行ったリース譲渡が課税資産の譲渡等に該当する場合には、そのリース資産の譲渡対価の全額がその引渡しを行った日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に含まれる。
(2)リース譲渡に係る譲渡等の時期の特例
事業者がリース取引について所得税法又は法人税法の所得金額の計算において延払基準の方法により経理することにより長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用を受けている場合には、消費税についてもこの特例の適用を受けることができる。
この場合には、リース譲渡をした日の属する課税期間においてリース料の支払期日の到来しないものに係る部分については、その課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなしてその部分に係る対価の額をその課税期間における長期割賦販売等に係る対価の額から控除することができる。また、リース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、その翌課税期間以後、そのリース料の支払期日の到来する日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされる。
2.リース取引の賃借人における処理
リース取引による資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日はそのリース資産の引渡しを受けた日となる。
したがって、その課税仕入れについては、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除の規定の適用を受けることになる。
(注)
1リース取引の賃貸人が上記1の(2)のリース譲渡に係る譲渡等の時期の特例の適用を受ける場合であっても、そのリース取引の賃借人の課税仕入れの時期はそのリース資産の引渡しを受けた日となる。
2リース取引の賃借人が支払うべきリース料をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても、課税仕入れの時期はそのリース資産の引渡しを受けた日となる。
3リース取引の契約においてリース料のうち利子に相当する部分とそれ以外の部分に区分表示されている場合には、利子に相当する部分は非課税となるので、その部分は課税仕入れとはならない。
管轄:国税庁

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