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平成20年07月02日

「タックスアンサー」の新問及びQ&Aの追加について(リース取引の賃貸人における計上方法)

No.5703リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)
1.原則的な方法
リース譲渡の日の属する事業年度において、リース譲渡に係る対価の額及び原価の額を収益の額及び費用の額とする方法
2.通常の延払基準の方法
リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、リース譲渡に係る対価の額及び原価の額に賦払金割合を乗じて計算した金額を収益の額及び費用の額とする方法
3.リース譲渡に係る延払基準の方法
リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を収益の額とし、次の(3)に掲げる金額を費用の額とする方法
(1)リース譲渡に係る対価の額から利息相当額を控除した金額(元本相当額)をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
(2)リース譲渡に係る利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合(利息法による計算)にその事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額
(3)リース譲渡に係る原価の額をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
4.リース譲渡に係る収益及び費用の計上方法の特例
リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度において、次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を収益の額とし、次の(3)に掲げる金額を費用の額とする方法
(1)リース譲渡に係る対価の額から利息相当額(リース取引に係る対価の額から原価の額を控除した金額の20%相当額)を控除した金額(元本相当額)をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
(2)リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日をそのリース譲渡に係る対価の支払期日と、各支払日の支払額をそのリース譲渡に係る対価の各支払日の各支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率をその支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合にその事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
(3)リース譲渡に係る原価の額をリース期間の月数で除し、これにその事業年度におけるリース期間の月数を乗じて計算した金額
(法法63、64の2、法令124、平19改正法附則43、44、平19改正法令附則1)
管轄:国税庁

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