平成20年07月02日
「タックスアンサー」の新問及びQ&Aの追加について(リース取引の取扱いの概要)
No.5702リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る賃貸借(リース)取引のうち一定のもの(法人税法上のリース取引)については、その取引の目的となる資産(リース資産)の賃貸人から賃借人への引渡し(リース譲渡)の時にそのリース資産の売買があったものとされる。
また、法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされる。
1.法人税法上のリース取引
資産の賃貸借のうち、次の要件のすべてを満たすものをいう。
(1)リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約する場合には未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。
(2)賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
なお、リース期間(契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当する。
2.賃借人等における処理
(1)売買があったものとされる場合
賃借人は、そのリース資産を自己の資産として次のリース取引の区分に応じて償却する。
この場合において、賃借人である法人がリース料の額を損金経理しているときには、そのリース料の額は償却費として損金経理をした金額に含まれる。
イ所有権移転外リース取引
リース期間定額法
ロイ以外のリース取引
資産の種類に応じてその法人が選定している償却方法
(2)金銭の貸付けがあったものとされる場合
その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は借入金の額として取り扱われ、譲渡人が支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、その借入金の返済額として取り扱われる。
(法法63、64の2、法令48の2、124、131の2、平19改正法附則43、44、平19改正法令附則1、法基通7-6の2-1~7-6の2-12、12の5-1-1~12の5-2-4)
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