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平成20年07月02日

「タックスアンサー」の新問及びQ&Aの追加について(旧リース期間定額法)

No.5701平成20年3月31日以前に契約するリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
賃貸借(リース)取引の賃貸人である法人は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係る一定のリース取引の目的とされている減価償却資産(リース賃貸資産)について、既に採用している償却の方法に代えて旧リース期間定額法を選定することができる。
1.リース賃貸資産
旧リース期間定額法を選定することができるリース賃貸資産とは、平成20年3月31日以前に締結された契約に係る法人税法上のリース取引のうち、売買があったものとされるリース取引又は金銭の貸付けがあったものとされるリース取引(注1)以外のリース取引(改正前リース取引)の目的とされている減価償却資産(国外リース資産を除く。)を言う。
2.旧リース期間定額法
次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法。
(算式)
償却限度額=(リース賃貸資産の改定取得価額(注1)/改定リース期間の月数(注2))×その事業年度に含まれる改定リース期間の月数
(注1)「改定取得価額」とは、旧リース期間定額法の適用を受ける最初の事業年度開始の時におけるリース賃貸資産の取得価額からその事業年度前の各事業年度において損金の額に算入された償却費の額及び残価保証額を控除した金額をいう。
なお、「残価保証額」とは、リース期間終了の時にそのリース賃貸資産の処分価額がその改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額をその改正前リース取引の賃借人その他の者が賃貸人に支払うこととされている保証額(その保証額の定めがない場合は零)をいう。
(注2)「改定リース期間」とは、改正前リース取引に係る契約において定められているリース期間のうち旧リース期間定額法の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間をいう。
3.手続
リース賃貸資産の賃貸人が旧リース期間定額法を採用するためには、その採用しようとする事業年度(平成20年4月1日以後に終了する事業年度に限る。)の確定申告書の提出期限まで(注)に、一定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
(注)旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度について仮決算による中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限までとなる。
(法令48、49の2、旧法令136の3、平19改正法令附則11、21)
管轄:国税庁

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