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平成20年06月30日

連結財務諸表に関する会計基準(案)

連結財務諸表原則等の内容をもとに、所要の改正を行い会計基準として定めたもの。平成20年8月20日(水)まで意見募集。
<主な改正点>
・投資と資本の相殺消去
23.親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去しなければならない。
(1)親会社の子会社に対する投資の金額は、原則として、支配獲得日の時価による。
(2)子会社の資本は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。
24.親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生じる場合には、当該差額をのれん(又は負ののれん)とする。なお、のれん(又は負ののれん)は、企業結合会計基準第32項(又は第33項)に従って会計処理しなければならない。
・税効果会計に関する事項:「税効果会計に係る会計基準」等に従う。
・非連結子会社及び関連会社に対する持分法の適用:「持分法に関する会計基準」に従う。
・純資産の部の表示方法:「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に従う。
・連結損益計算書の表示方法:純損益計算の区分は、次のとおり表示する。
①経常損益計算の結果を受け、特別利益及び特別損失を記載して税金等調整前当期純利益を表示する。
②税金等調整前当期純利益に法人税額等(住民税額及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税額を含む。)を加減して、少数株主損益調整前当期純利益を表示する。
③少数株主損益調整前当期純利益に少数株主損益を加減して、当期純利益を表示する。
・連結株主資本等変動計算書の作成:「株主資本等変動計算書に関する会計基準」に従う。
・連結キャッシュ・フロー計算書の作成:「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」に従う。
企業会計基準公開草案第27号
管轄:企業会計基準委員会

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