平成20年06月25日
平成20年度法人税関係法令の改正の概要(研究開発税制)
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の整備
イ税額控除割合の上乗せ措置(5%)が、適用期限(平成20年3月31日)の到来をもって廃止(旧措法42の4⑨)。
ロ上記イの上乗せ措置に代えて、次の(イ)又は(ロ)に該当する場合には、いずれかの選択適用により、それぞれの制度に係る限度額とは別枠で税額控除ができる制度が創設された。なお、これらの制度に係る税額控除の限度額は、その事業年度の法人税額の10%相当額とされる。
(イ)平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。以下「適用年度」。)において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額で比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額の税額控除ができることとされた。
(ロ)適用年度において試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、その超える部分の金額に超過税額控除割合を乗じた金額を税額控除できることとされた。
(2)特別試験研究費に係る税額控除
特別試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合の調整計算措置が、適用期限(平成20年3月31日)の到来をもって廃止(旧措法42の4⑨)。
(3)連結納税制度
連結納税制度についても、上記(1)及び(2)の措置に準じた改正が行われている(措法68の9、措令39の39、措規22の23)。
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