関連法規ダイジェスト

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平成20年06月25日

平成20年度法人税関係法令の改正の概要(リース取引の範囲)

(1)リース取引の判定要件である、資産の賃貸借について、その賃貸借期間において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%を超えているかどうかの判定に当たって、その資産の取得のために通常要する価額には付随費用を含めることが明確化された。
(2)リース取引のうち、実質的に金銭の貸付けがあったものとされた場合について、その賃貸に係る資産について譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれることが明確化された。
(法令131の2②③、改正法令附則1)
管轄:国税庁

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