関連法規ダイジェスト

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平成20年06月25日

「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正について(公開草案)

企業会計基準委員会から「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」が公表され、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち、会計上の取扱いに関する部分が本適用指針に取り込まれたことを踏まえ、監査上の取扱いに関する部分を取り込む(「Ⅲ.子会社及び関連会社の範囲に関する監査上の留意点」参照)ほか、所要の改正を行う。
平成20年7月16日(水)まで意見募集。

Ⅲ.子会社及び関連会社の範囲に関する監査上の留意点
8.連結の範囲については、「親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。」(「連結財務諸表原則」第三一1)とされ、また、持分法の適用範囲については、「非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用しなければならない。」(企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」第6項)とされている。
監査上、子会社及び関連会社の範囲に係る網羅性を検討するに際しては、以下の事項について留意する。
(1)子会社及び関連会社の範囲の決定に関する管理体制の整備運用状況の検討を行う。
子会社及び関連会社の範囲の決定に必要な事項の調査体制の整備運用が的確になされ、調査の実施状況及び調査結果の把握及びこれらの文書化が適切に行われていることを確かめる。
(2)子会社及び関連会社の範囲の決定結果に関する会社の実質的判断について、関連する会計基準等への準拠性の検討を行う。
対象会社数が多数ある場合には、試査により範囲の決定に関する調査結果を検討し、実質的判断が適切に行われていることを確かめる。
(3)監査人が必要と認めた場合には、経営者による確認書において子会社及び関連会社の範囲の決定が会計基準等に準拠している旨の記載を求める。
監査委員会報告第52号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会

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