関連法規ダイジェスト

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平成20年06月25日

平成20年度法人税関係法令の改正の概要(特定電気通信設備等)

適用対象設備のうち、光伝送装置、加入者系ファイバケーブル及びデジタル加入者回線多重化装置について、次の改正が行われた。
イ適用対象となる設備が、次の地域又は区域内において事業の用に供したものに限ることとされた。
・過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の過疎地域及び過疎地域とみなされる区域
・離島振興法(昭和28年法律第72号)の離島振興対策実施地域
・奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)の奄美群島
・小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の小笠原諸島
・半島振興法(昭和60年法律第63号)の半島振興対策実施地域
・沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の離島
ロ適用期限が平成22年3月31日まで2年延長。
管轄:国税庁

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