関連法規ダイジェスト

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平成20年06月25日

平成20年度法人税関係法令の改正の概要(情報基盤強化設備等)

(1)適用対象資産等の改正
イ資本金の額又は出資金の額が10億円超の法人並びに相互会社及び外国相互会社については、適用対象投資額(供用年度の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額)が200億円を超える場合には、この制度の対象となる適用対象投資額は200億円を限度とすることとされた。この場合において、これらの法人が本制度の適用を受けるときの個々の情報基盤強化設備等の取得価額は、次の算式により計算した金額となる(措法42の11①、措令27の11②③)。
取得価額=200億円×情報基盤強化設備等の取得価額/供用年度における適用対象投資額
ロ資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人並びに公益法人等及び協同組合等に係る投資額要件について、取得価額の合計額の最低限度額が300万円から70万円へ引き下げられた(措令27の11①)。
ハ適用対象資産に、連携ソフトウエア(次に掲げる機能を有するもののうち、情報処理の促進に関する法律第3条第1項に規定する電子計算機利用高度化計画において定められたプログラムとして独立行政法人情報処理推進機構により技術上の評価を受けたものに限る。)が追加された(措規20の5の2①三)。
①日本工業規格X0027に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X4159に適合する言語を使用して記述された指令を受け、これを日本工業規格X5731-8に基づき認証する機能
②①の指令を受けた旨を記録する機能
③指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
④その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、その情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
(2)適用期限の延長
適用期限が平成22年3月31日まで2年延長された(措法42の11①)。
(3)連結納税制度
連結納税制度においても、上記(1)及び(2)の措置に準じた改正が行われている(措法68の15①、措令39の45①②)。
管轄:国税庁

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