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平成20年06月25日

平成20年度法人税関係法令の改正の概要(支援事業所取引金額)

支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度の創設
青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(支援事業所取引金額)がある場合において、当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該事業年度の終了の日において有する一定の減価償却資産について、普通償却限度額の30%相当額の割増償却を認めることとされた(措法46の3、措令29の2の2、措規20の18の2)。
(1)適用対象資産
当該事業年度終了の日においてその法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち、当該事業年度又は当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下「3年以内取得資産」という。)となる(措法46の3①)。
(2)償却限度額
割増償却限度額は、次の算式により計算する(措法46の3①)。
割増償却限度額=3年以内取得資産の普通償却限度額×30%
(3)適用要件
法人が資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額につき支援事業所取引金額に該当するものとして障害者就労支援事務所から交付を受けた一定の書類を保存していることが必要(措令29の2のw⑨、措規20の18の2⑧)。
(4)連結納税制度
連結納税制度においても、(1)から(3)までの措置に準じた措置が講じられている(措法68の32、措令39の61、措規22の39の2)。
管轄:国税庁

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