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平成20年06月16日

「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(リース取引に係る売掛債権等)

【新設】11-2-19の2(リース取引に係る売掛債権等)
平成19年度の税制改正により、リース取引については、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして所得金額の計算をすることとされている(法64の2)。この場合、賃貸人は税務上売買とされるリース取引に係る未経過リース料について、貸倒引当金の繰入限度額の計算上売掛債権等に該当するものとして計算ができるのかという疑問が生じる。
そこで、本通達において、税務上、売買とされるリース取引に係るリース料の額のうち支払期日の到来していないリース料の額の合計額は、貸倒引当金の繰入限度額の計算上、売掛債権等に該当するということを明らかにしている。
リース会計基準においては、ファイナンス・リース取引に係る賃貸人はリース取引開始時に、通常の売買取引に準じた会計処理により、所有権移転ファイナンス・リース取引で生じる資産はリース債権に計上し、所有権移転外ファイナンス・リース取引で生じる資産はリース投資資産として計上することとされている(リース会計基準13・40)。したがって、支払期日の到来していないリース料の額の合計額について、決算書上においてリース債権又はリース投資資産として計上されることとなる。
ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース投資資産には、リース料の額だけでなく見積残存価額も含まれる。この見積残存価額とは、リース資産のリース期間終了の時における処分可能価額を見積った金額であり、貸倒引当金の対象となる売掛債権等には該当しないこととなるため、決算書の注記で見積残存価額相当額を明示するなど、貸倒引当金の対象となる未経過リース料の金額を明らかにする必要がある。
平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同
管轄:国税庁

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