平成20年06月16日
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(リース取引の意義)
【新設】12の5-1-3(これらに準ずるものの意義)
令第131条の2第1項《リース取引の範囲》に規定する「これらに準ずるもの」に該当する土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。
(1)賃貸借期間の終了後、無償と変わらない名目的な賃料によって更新することが賃貸借契約において定められている賃貸借(契約書上そのことが明示されていない賃貸借であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
(2)賃貸人に対してその賃貸借に係る土地の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人の賃借料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっている賃貸借
本通達の(1)では、賃貸借期間終了後、賃借人に対して土地を譲渡しない場合であっても、無償と変わらない名目的な賃料によって更新することが賃貸借契約において定められている土地の賃貸借取引は、「無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるもの」と同視できるものであることから、これに準ずるものとして取り扱うことを明らかにしている。なお、無償と変わらない名目的な賃料により更新できることが契約書等の書面において明記されていない賃貸借取引であっても、当事者間においてこのことが予定されていることが一連の事実関係から明らかな場合にも、この取扱いの適用があることとしている。
本通達の(2)では、いわゆるディフィーザンス(債務引受け)が組み込まれた賃貸借取引について明らかにしている。ディフィーザンスが組み込まれた賃貸借取引とは、金融機関等(ディフィーザンス銀行)が賃借人から資金を受け入れて賃借料等の債務を引き受けるとともに、金融機関等はその資金をもって賃貸人にその賃貸借に係る土地の購入資金を貸し付けるという仕組みになっているものである。このような賃貸借取引では、賃貸人はその土地の所有者としてのリスクを負っているとは認められず、実質的には賃借人が自己資金で土地を購入しているのと同様の状況にあるといえることから、「これらに準ずるもの」の要件に該当するものとして取り扱うことを明らかにしている。
平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同
管轄:国税庁
[関連記事]