関連法規ダイジェスト

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平成20年06月16日

「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(リース資産の償却等)

平成19年度の税制改正において、リース取引はリース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして所得金額を計算することとされ(法64の2)、所有権移転外リース取引に該当するリース取引に係るリース資産の償却の方法は、リース期間定額法によることとされた(令48の2六、四・五)。以下の各通達は、このリース資産の償却方法などに関する取扱いを明らかにしている。
【新設】7-6の2-1(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)
【新設】7-6の2-2(著しく有利な価額)
【新設】7-6の2-3(専属使用のリース資産)
【新設】7-6の2-4(専用機械装置等に該当しないもの)
【新設】7-6の2-5(形式基準による専用機械装置等の判定)
【新設】7-6の2-6(識別困難なリース資産)
【新設】7-6の2-7(相当短いものの意義)
【新設】7-6の2-8(税負担を著しく軽減することになると認められないもの)
【新設】7-6の2-9(賃借人におけるリース資産の取得価額)
【新設】7-6の2-10(リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等)
【新設】7-6の2-11(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額)
【新設】7-6の2-12(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)
【新設】7-6の2-13(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)
【新設】7-6の2-14(国外リース資産に係る見積残存価額)
【新設】7-6の2-15(国外リース資産に係る転貸リースの意義)
【新設】7-6の2-16(減価償却に関する明細書)
平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同
管轄:国税庁

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