平成20年06月16日
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(リース取引の収益及び費用の帰属時期の特例)
【新設】2-4-2の2(売買があったものとされたリース取引)
本通達では、賃貸人が受取リース料を賃貸料として収益に計上している場合において、そのリース取引が売買取引とされるものについては、法人税法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定を適用できることを明らかにし、その適用に当たっては、基本リース期間中に収受すべきリース料の合計額を長期割賦販売等の対価の額として取り扱うこととしている。
なお、この取扱いはあくまでも賃貸人が会計上賃貸借処理を行っていることが前提であるから、リース取引開始時において賃貸人が一時の売買として会計処理をしていたものについてまで、その後において長期割賦販売等に該当するものとして収益の額及び費用の額の分割計上を認めるという趣旨ではない。
会計上は賃貸借処理をしていたリース取引について、そのリース取引が行われた日の属する事業年度後の事業年度において、税務上売買取引とされるリース取引に該当することが明らかになった場合には、その明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度において賃貸借処理をしている場合の収益の額(賃貸料収入)及び費用の額(減価償却費等)は、原則として、延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とすることとしている。ただし、賃貸人が償却費として損金算入していた金額と延払基準の方法により計算された費用の額との差額については、各事業年度に遡及して修正を行うこととなる(注書1)。
再リース料の額については、再リースをすることが明らかなものを除き、賃借人においてはリース資産の取得価額に算入せず支出時の損金としていることから、賃貸人においてはこれに対応して、長期割賦販売等の対価の額に含めず、その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入することとなる。(注書2)。
また、法人がその法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して行った譲渡損益調整資産の販売又は譲渡については、法人税法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用はないこととされていることから(法63)、この場合には、当然のことながら、本通達の本文及び注書の1についても適用がない(注書3)。
平成19年12月7日付課法2-17ほか1課共同
管轄:国税庁
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