関連法規ダイジェスト

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平成20年05月29日

法人事業税の一部国税化に伴う都税の対応について

平成20年度税制改正により、暫定措置として法人事業税の一部国税化が実施されることに伴い、法人事業税の標準税率が引き下げられる。
東京都では超過課税を実施しているが、暫定措置の実施期間中については、現行の標準税率と超過税率の差分がそのまま、税制改正後の標準税率に加算されるよう、超過税率を設定する。
この改正による、各法人の法人事業税と地方法人特別税(国税)とを合わせた税負担には、変更がない。
管轄:東京都主税局

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