関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成20年04月30日

平成20年度税制改正(研究開発税制)

研究開発税制の拡充
試験研究費の増加額に対する特別税額控除割合を上乗せする制度を改組し、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、次のいずれかの制度を選択適用できる制度を創設
1.試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、比較試験研究費の額を超える部分の金額の100分の5相当額の特別税額控除ができる。
2.試験研究費の額が平均売上金額の100分の10相当額を超える場合には、その超える部分の金額に超過税額控除割合を乗じた金額の特別税額控除ができる。
平成20年法律第23号
管轄:財務省

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念