関連法規ダイジェスト

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平成20年04月30日

平成20年度税制改正(割増償却)

支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度の創設
青色申告書を提出する事業者が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、その事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、3年以内取得資産について、普通償却限度額の100分の30の割増償却ができることとされた。
平成20年法律第23号
管轄:財務省

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